(連結散水設備の設置を要しない防火対象物の部分) 第三十条の二の二 令第二十八条の二第四項の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。一排煙設備を令第二十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した部分二第二十九条の規定に適合する部分 e-Gov法令検索で第三十条の二の二を開く ↗