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消防法施行規則 第三十条の三 (連結散水設備に関する基準の細目)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(連結散水設備に関する基準の細目)

第三十条の三

連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

  1. 散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
    1. 天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物若しくはその部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の防火対象物若しくはその部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
    2. 天井又は天井裏の各部分からそれぞれの部分に設ける一の散水ヘッドまでの水平距離が、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては三・七メートル以下となるように、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては令第十二条第二項第二号(標準型ヘッドのうち、高感度型ヘッド以外に係る部分に限る。)の規定の例により設けること。ただし、散水ヘッドの取付け面(散水ヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二・一メートル以下である部分にあつては、散水ヘッドの散水分布に応じた距離とすることができる。
    3. 一の送水区域に接続する散水ヘッドの数は、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては十以下、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては二十以下となるように設けること。
    4. 散水ヘッドを傾斜した天井又は屋根の下面に設ける場合は、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対し直角となるように設けること。
    5. 一の送水区域に接続する散水ヘッドは、開放型散水ヘッド、閉鎖型散水ヘッド又は閉鎖型スプリンクラーヘッドのいずれか一の種類のものとすること。
    6. 散水ヘッドは、イからホまでに定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  2. 選択弁を設ける場合には、送水口の付近に設けること。
  3. 配管は、第十二条第一項第六号イ及びニ(イ)の規定の例によるほか、次のイからトまでに定めるところにより設けること。
    1. 管継手及びバルブ類の材質は、日本産業規格G五一〇一若しくはG五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
    2. 管は、亜鉛メッキその他の耐食措置を講じたものであること。
    3. 管の接続は、ねじ接続とすること。ただし、差込み溶接式の管継手又は耐熱措置を講じたフランジ継手を使用するものにあつては、この限りでない。
    4. 開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドを用いる連結散水設備の管口径は、一の送水区域の散水ヘッドの取付け個数に応じ、次の表に掲げる管の呼び以上のものとすること。
    5. 配管の支持金具は、堅ろうで、かつ、耐熱性を有すること。
    6. 逆止弁を設けること。
    7. 配管内の水を有効に排水できる措置を講ずること。
  4. 送水口は、次のイからホまでに定めるところにより設けること。
    1. 送水口のホース接続口は、双口形のものとすること。ただし、一の送水区域に取り付ける散水ヘッドの数が四以下のものにあつては、この限りでない。
    2. 送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の箇所又は地盤面からの深さが〇・三メートル以内の箇所に設けること。
    3. 送水口の結合金具は、第十四条第一項第六号ロに規定する送水口の結合金具であること。
    4. 送水口には、その直近の見やすい箇所に連結散水設備の送水口である旨を表示した標識を設けるとともに、送水区域、選択弁及び送水口を明示した系統図を設けること。
    5. 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
  5. 第十二条第一項第八号の規定は、連結散水設備について準用する。

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