(排煙設備に関する基準の細目)
第三十条
排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
- 一排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。
- イ間仕切壁、天井面から五十センチメートル(令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物にあつては、八十センチメートル)以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下この条において「防煙壁」という。)によつて、床面積五百平方メートル(令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物にあつては、三百平方メートル)以下に区画された部分(以下この条において「防煙区画」という。)ごとに、一以上を設けること。ただし、給気口(給気用の風道に接続されているものに限る。)が設けられている防煙区画であつて、当該給気口からの給気により煙を有効に排除することができる場合には、この限りでない。
- ロ防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が三十メートル以下となるように設けること。
- ハ天井又は壁(防煙壁の下端より上部であつて、床面からの高さが天井の高さの二分の一以上の部分に限る。)に設けること。
- ニ排煙用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。
- ホ排煙口の構造は、次に定めるところによること。
- イ
- 二給気口は、次のイからニまでに定めるところによること。
- イ特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画(以下この条において「消火活動拠点」という。)ごとに、一以上を設けること。
- ロ床又は壁(床面からの高さが天井の高さの二分の一未満の部分に限る。)に設けること。
- ハ給気用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。
- ニ給気口の構造は、次に定めるところによること。
- イ
- 三風道は、次のイからホまでに定めるところによること。
- イ排煙上又は給気上及び保安上必要な強度、容量及び気密性を有するものであること。
- ロ排煙機又は給気機に接続されていること。
- ハ風道内の煙の熱により、周囲への過熱、延焼等が発生するおそれのある場合にあつては、風道の断熱、可燃物との隔離等の措置を講ずること。
- ニ風道が防煙壁を貫通する場合にあつては、排煙上支障となるすき間を生じないようにすること。
- ホ耐火構造の壁又は床を貫通する箇所その他延焼の防止上必要な箇所にダンパーを設ける場合にあつては、次に定めるところによること。
- イ
- 四起動装置は、次のイ及びロに定めるところによること。
- イ手動起動装置は、次に定めるところによること。
- ロ自動起動装置は、次に定めるところによること。
- イ
- 五排煙機及び給気機は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
- 六排煙設備の性能は、次のイからハまでに定めるところによること。
- イ排煙機により排煙する防煙区画にあつては、当該排煙機の性能は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる性能以上であること。
- ロ直接外気に接する排煙口から排煙する防煙区画にあつては、当該排煙口の面積の合計は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上であること。
- ハ消火活動拠点の給気は、消火活動上必要な量の空気を供給することができる性能の給気機又は面積の合計が一平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、一・五平方メートル)以上の直接外気に接する給気口により行うこと。
- イ
- 七電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
- 八非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
- 九操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
- 十第十二条第一項第八号の規定は、排煙設備について準用する。
- 十一風道、排煙機、給気機及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。