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消防法施行令 第二十九条 (連結送水管に関する基準)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(連結送水管に関する基準)

第二十九条

連結送水管は、次の各号に掲げる防火対象物に設置するものとする。

  1. 別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が七以上のもの
  2. 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が五以上の別表第一に掲げる建築物で、延べ面積が六千平方メートル以上のもの
  3. 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
  4. 別表第一(十八)項に掲げる防火対象物
  5. 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物で、道路の用に供される部分を有するもの

2前項に規定するもののほか、連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも一の放水口までの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
    1. 前項第一号及び第二号に掲げる建築物の三階以上の階五十メートル
    2. 前項第三号に掲げる防火対象物の地階五十メートル
    3. 前項第四号に掲げる防火対象物二十五メートル
    4. 前項第五号に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分二十五メートル
  2. 主管の内径は、百ミリメートル以上とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
  3. 送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること。
  4. 地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからハまでに定めるところによること。
    1. 当該建築物の十一階以上の部分に設ける放水口は、双口形とすること。
    2. 総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること。
    3. 総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に附置すること。ただし、放水用器具の搬送が容易である建築物として総務省令で定めるものについては、この限りでない。

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