(非常コンセント設備に関する基準)
第二十九条の二
非常コンセント設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。
2前項に規定するもののほか、非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
- イ前項第一号に掲げる建築物の十一階以上の階五十メートル
- ロ前項第二号に掲げる防火対象物の地階五十メートル
- イ
- 二非常コンセント設備は、単相交流百ボルトで十五アンペア以上の電気を供給できるものとすること。
- 三非常コンセント設備には、非常電源を附置すること。