条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行令 第二十九条の二 (非常コンセント設備に関する基準)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(非常コンセント設備に関する基準)

第二十九条の二

非常コンセント設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。

  1. 別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が十一以上のもの
  2. 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

2前項に規定するもののほか、非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
    1. 前項第一号に掲げる建築物の十一階以上の階五十メートル
    2. 前項第二号に掲げる防火対象物の地階五十メートル
  2. 非常コンセント設備は、単相交流百ボルトで十五アンペア以上の電気を供給できるものとすること。
  3. 非常コンセント設備には、非常電源を附置すること。

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行令第二十九条の二(非常コンセント設備に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(連結送水管に関する基準) 消防法施行令 目次 第二十九条の三(無線通信補助設備に関する基準) →