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消防法施行令 第二十九条の三 (無線通信補助設備に関する基準)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(無線通信補助設備に関する基準)

第二十九条の三

無線通信補助設備は、別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のものに設置するものとする。

2前項に規定するもののほか、無線通信補助設備の設置及び維持に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 無線通信補助設備は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ないように設けること。
  2. 無線通信補助設備は、前項に規定する防火対象物における消防隊相互の無線連絡が容易に行われるように設けること。

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