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消防法施行令 第二十九条の四 (必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

第二十九条の四

第十七条第一項の関係者は、この節の第二款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能又は消防隊による活動を支援する性能をいう。以下この条及び第三十六条第二項第四号において同じ。)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設(以下この条第三十四条第八号及び第三十六条の二において「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。

2前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有するように設置し、及び維持しなければならない。

3通常用いられる消防用設備等(それに代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられるものに限る。)については、この節の第二款から前款までの規定は、適用しない。

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