(趣旨)
第一条
この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。次条において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第二十九条の四第一項の規定に基づき、排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。次条において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。