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消防法施行令 第七条 (消防用設備等の種類)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(消防用設備等の種類)

第七条

第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

2前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

  1. 消火器及び次に掲げる簡易消火用具
    1. 水バケツ
    2. 水槽
    3. 乾燥砂
    4. 膨張ひる石又は膨張真珠岩
  2. 屋内消火栓設備
  3. スプリンクラー設備
  4. 水噴霧消火設備
  5. 泡消火設備
  6. 不活性ガス消火設備
  7. ハロゲン化物消火設備
  8. 粉末消火設備
  9. 屋外消火栓設備
  10. 動力消防ポンプ設備

3第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

  1. 自動火災報知設備
  2. 一の二
    ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
  3. 漏電火災警報器
  4. 消防機関へ通報する火災報知設備
  5. 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
    1. 非常ベル
    2. 自動式サイレン
    3. 放送設備

4第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

  1. すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
  2. 誘導灯及び誘導標識

5第十七条第一項の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。

6第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。

7第一項及び前二項に規定するもののほか、第二十九条の四第一項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、法第十七条第一項に規定する政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設とする。

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