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消防法施行令 第六条 (防火対象物の指定)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(防火対象物の指定)

第六条

第十七条第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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