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消防法施行令 第五条の九 (準用)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(準用)

第五条の九

第五条の三及び第五条の五の規定は、法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準について準用する。この場合において、第五条の三中「前二条又はこれら」とあるのは「第五条の七第一項又は同条第二項」と、「条例制定基準」とあるのは「法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、第五条の五中「第五条若しくは第五条の二又はこれら」とあるのは「第五条の七第一項又は同条第二項」と、「定める条例制定基準」とあるのは「定める法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と、「火災」とあるのは「住宅における火災」と、「当該条例制定基準」とあるのは「当該基準」と読み替えるものとする。

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