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消防法施行令 第五条 (対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準)

第五条

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であつて総務省令で定めるもの(以下この条及び第五条の四において「対象火気設備等」という。)の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の規定に基づく条例の制定に関する基準(以下この条から第五条の五までにおいて「条例制定基準」という。)は、次のとおりとする。

  1. 対象火気設備等は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物その他の土地に定着する工作物(次条第一項第一号において「建築物等」という。)及び可燃物までの間に、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つ位置に設けること。
  2. 対象火気設備等は、可燃物が落下し、又は接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。
  3. 対象火気設備等を屋内に設ける場合にあつては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、総務省令で定める不燃性の床等の上に設けること。
  4. 総務省令で定める消費熱量以上の対象火気設備等を屋内に設ける場合にあつては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、外部への延焼を防止するための措置が講じられた室に設けること。
  5. 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、不燃材料で造る等防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
  6. 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
  7. 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、振動又は衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造とすること。
  8. 対象火気設備等の燃料タンク及び配管は、総務省令で定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造とすること。
  9. 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その風道、燃料タンク等について、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造とすること。
  10. 対象火気設備等には、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その内部の温度又は蒸気圧が過度に上昇した場合その他当該対象火気設備等の使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けること。
  11. 十一
    対象火気設備等については、必要な点検及び整備を行い、その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。

2前項に規定するもののほか、対象火気設備等の位置、構造及び管理に関し火災の予防のために必要な事項に係る条例制定基準については、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める。

3火を使用する設備以外の対象火気設備等であつて、その機能、構造等により第一項に定める条例制定基準によることが適当でないと認められるものについては、当該条例制定基準に関して、当該対象火気設備等の種類ごとに総務省令で特例を定めることができる。

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(防火対象物の用途の改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロ又はハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物における消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器及び誘導灯に係る技術上の基準については、新令第十条第一項第一号、第四号及び第五号、第二十二条第一項第六号及び第七号並びに第二十六条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、平成二十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項ロ及びハ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(六)項ハに掲げる防火対象物にあっては保育所を除き、同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあっては同表(六)項ロに掲げる防火対象物又は同項ハに掲げる防火対象物(保育所を除く。)の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及びハ並びに(十六)項イに掲げる防火対象物における消火器、簡易消火用具及び漏電火災警報器に係る技術上の基準については、新令第十条第一項第二号及び第二十二条第一項第三号の規定にかかわらず、平成二十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(六)項ハに掲げる防火対象物にあっては保育所を除き、同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあっては同表(六)項ロに掲げる防火対象物又は同項ハに掲げる防火対象物(保育所を除く。)の用途に供される部分に限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水及び連結散水設備に係る技術上の基準については、新令第十一条第一項第二号及び第六号並びに第二項(新令第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項第一号、第四号及び第九号並びに第二項第二号、第十九条第一項、第二十条第一項第一号(新令第十一条第一項第二号及び第六号に係る部分に限る。)及び第二号並びに第三項、第二十一条第一項第一号及び第九号、第二十一条の二第一項第四号、第二十三条第一項第一号(同表(六)項ロに掲げる防火対象物に係る部分に限る。)及び第二号、第二十四条第三項第四号、第二十五条第一項第一号、第二十七条第一項第一号並びに第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

4附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、現に存する新令別表第一(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあっては、同表(六)項ロ又はハに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。以下この項において同じ。)並びに現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の同表(六)項ロ及びハ、(十六)項イ並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、新令第十一条第一項第五号、第十二条第一項第三号、第七号、第八号、第十号及び第十一号、第十三条第一項、第二十条第一項第一号(新令第十一条第一項第五号に係る部分に限る。)、第二十一条第一項第三号、第五号、第七号、第八号、第十号、第十一号、第十三号及び第十五号、第二十一条の二第一項第二号、第三号及び第五号、第二十三条第一項第一号(同表(十六の三)項に掲げる防火対象物に係る部分に限る。)、第二十四条第二項第二号及び第三項第一号から第三号まで並びに第二十五条第一項第五号及び第二項第一号の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

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