条文くん法令検索 AIに質問する

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第七条 (不燃性の床等)

平成十四年総務省令第二十四号府省令
(不燃性の床等)

第七条

第五条第一項第三号の総務省令で定める不燃性の床等は、不燃材料のうち金属以外のもので造られた床若しくは台又は土間とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第七条(不燃性の床等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(屋内において総務省令で定める不燃性の床等の上に設けることを要しない場合) 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 目次 第八条(消費熱量) →