(屋内において総務省令で定める不燃性の床等の上に設けることを要しない場合)
第六条
令第五条第一項第三号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一対象火気設備等を不燃材料のうち金属で造られた床上又は台上に設ける場合に、当該対象火気設備等の底面の通気を図る等、直接熱が伝わらない措置が講じられた場合
- 二対象火気設備等が簡易湯沸設備又は燃料電池発電設備である場合
令第五条第一項第三号の防火上支障がないものとして総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。