(火災予防上安全な距離) 第五条 令第五条第一項第一号の総務省令で定める火災予防上安全な距離は、次の各号に掲げる距離のうち、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が認める距離以上の距離とする。一別表第一の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離二電気を熱源とする対象火気設備等のうち、別表第二に掲げるものにあっては、同表の左欄に掲げる対象火気設備等の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離三対象火気設備等の種類ごとに、それぞれ消防庁長官が定めるところにより得られる距離 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗