(趣旨)
第一条
この省令は、消防法施行令(以下「令」という。)第五条及び第五条の二の規定に基づき、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。
この省令は、消防法施行令(以下「令」という。)第五条及び第五条の二の規定に基づき、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年十月一日から施行する。