(定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
対象火気設備等消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第九条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって、次条に定めるものをいう。 - 二
対象火気器具等法第九条に規定する火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、第十八条各号に掲げるものをいう。 - 三
不燃材料建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。 - 四
準不燃材料建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。 - 五
耐火構造建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。 - 六
建築物等令第五条第一項第一号に規定する建築物等をいう。 - 七
建築設備建築基準法第二条第三号に規定する建築設備をいう。 - 八
配管設備等建築設備のうち、火を使用する部分及び燃料タンクを除いたものをいう。
- 九
入力対象火気設備等の最大の消費熱量をいう。
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