条文くん法令検索 AIに質問する

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第十八条 (対象火気器具等の種類)

平成十四年総務省令第二十四号府省令
(対象火気器具等の種類)

第十八条

令第五条の二第一項の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる器具とする。

  1. 気体燃料を使用する器具
  2. 液体燃料を使用する器具
  3. 固体燃料を使用する器具
  4. 電気を熱源とする器具

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第十八条(対象火気器具等の種類)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(基準の特例) 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 目次 第十九条(火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合) →