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消防法施行令 第五条の四 (対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(対象火気設備等に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)

第五条の四

第九条の規定に基づく条例には、対象火気設備等又は対象火気器具等について、消防長又は消防署長が、予想しない特殊の設備又は器具を用いることにより第五条若しくは第五条の二又はこれらの規定に基づく総務省令に定める条例制定基準に従つて定められた条例の規定による場合と同等以上の安全性を確保することができると認めるとき、その他当該対象火気設備等の位置、構造及び管理又は当該対象火気器具等の取扱い並びに周囲の状況から判断して、火災予防上支障がないと認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

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