(風道、燃料タンク等の構造)
第十四条
令第五条第一項第九号の規定により、対象火気設備等は、次の各号に定めるところにより、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造としなければならない。
- 一燃料タンクを屋外に設ける場合にあっては、その通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しないものとすること。
- 二炉(熱風炉に限る。)、ふろがま、温風暖房機、乾燥設備及び一般サウナ設備にあっては、その風道の給気口は、じんあいの混入を防止するものとすること。
- 三ふろがまにあっては、かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくいものとすること。
- 四温風暖房機にあっては、加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しないものとすること。
- 五屋外に設ける蓄電池設備にあっては、その筐体は雨水等の浸入防止の措置が講じられたものとすること。
- 六ネオン管灯設備の変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引き出し部が下向きとなるように設ける等、雨水の浸透を防止するために有効な措置が講じられたものとすること。
- 七急速充電設備にあっては、その筐体は雨水等の浸入防止の措置が講じられたものとすること。