(給油取扱所の附随設備)
第二十五条の五
令第十七条第一項第二十二号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の規定により給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号。以下「対象火気省令」という。)第三条第二十号に規定する急速充電設備をいう。以下同じ。)とする。
2前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。
- 一自動車等の洗浄を行う設備
- イ蒸気洗浄機
- ロ洗車機
- イ
- 二自動車等の点検・整備を行う設備
- イ位置は、固定給油設備(ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。)から次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第三号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
- ロ危険物を取り扱う設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。
- イ
- 三混合燃料油調合器
- イ位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物(第二十五条の四第一項第一号の用途に供する部分を除く。)から一メートル以上、かつ、道路境界線から四メートル以上離れた場所であること。
- ロ蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、かつ、適当な安全装置を設けること。
- イ
- 四尿素水溶液供給機
- イ位置は、給油に支障がない場所であること。
- ロ給油空地内に設置する場合は、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずるとともに、堅固な基礎の上に固定すること。
- イ
- 五
3給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満としなければならない。