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危険物の規制に関する規則 第二十五条の四 (給油取扱所の建築物)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(給油取扱所の建築物)

第二十五条の四

第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める用途は、次のとおりとする。

  1. 給油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場
  2. 給油取扱所の業務を行うための事務所
  3. 自動車等の点検・整備を行う作業場
  4. 自動車等の洗浄を行う作業場
  5. 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
  6. 消防法施行令別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、(十一)項から(十三)項イまで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)

2第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める部分は、前項第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)とし、令第十七条第一項第十六号(同条第二項においてその例による場合を含む。)の総務省令で定める面積は、三百平方メートルとする。

3第十七条第一項第十七号及び同条第二項第七号の総務省令で定める自動車等の出入口は、第一項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設ける自動車等の出入口とする。

4第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める部分は、第一項第五号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十七号及び同条第二項第六号の総務省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。

5第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める部分は、第一項第三号及び第四号の用途に供する部分とし、令第十七条第一項第十八号及び同条第二項第八号の総務省令で定める構造は、次のとおりとする。

  1. 出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。
  2. 犬走り又は出入口の敷居の高さは、十五センチメートル以上であること。

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