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危険物の規制に関する規則 第五条 (変更の許可の申請書の様式及び添付書類)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)

第五条

第七条第一項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、様式第五又は第六によるものとする。

2第七条第二項の製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面は、次の事項を記載した図面とする。

  1. 当該製造所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置
  2. 当該製造所等の周囲の状況(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)
  3. 当該製造所等を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置(製造所又は一般取扱所にあつては、工程の概要を含む。)
  4. 当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備(給油取扱所にあつては、第二十五条の四第一項各号及び第二十七条の三第三項各号第二十七条の五第一項においてその例による場合を含む。)に掲げる用途に供する建築物及び附随設備を含む。)のうち、変更に係るものの構造
  5. 当該製造所等に設ける電気設備、避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備のうち、変更に係るものの概要
  6. 緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にあつては、当該設備のうち、変更に係るものの概要

3第七条第二項の総務省令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。

  1. 変更に係る部分を記載した様式第四のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書
  2. 第一種、第二種又は第三種の消火設備を変更するものにあつては、当該消火設備の設計書
  3. 火災報知設備を変更するものにあつては、当該火災報知設備の設計書
  4. 三の二
    第七条の三に掲げる製造所及び一般取扱所において危険物の取扱いに伴う危険要因に対応して設置する設備等について変更するものにあつては、当該設備等に関する書類
  5. 特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
  6. 四の二
    準特定屋外貯蔵タンク(岩盤タンク、地中タンク及び海上タンクを除く。)の基礎若しくは地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書及び別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
  7. 岩盤タンクのタンク本体又は坑道、配管その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
  8. 地中タンクの地盤又はタンク本体を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに別表第一の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類(基礎に関し必要な資料を除く。)
  9. 六の二
    海上タンクのタンク本体又は定置設備その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
  10. 移送取扱所にあつては、変更に係る部分を記載した工事計画書、工事工程表並びに別表第一の二の上欄に掲げる構造及び設備に応じて同表の下欄に掲げる書類
  11. 前号の工事計画書には変更申請に係る構造及び設備に応じて別表第一の二の中欄に掲げる事項を記載すること。この場合においては、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

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(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第二条第一号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新規則第十六条の四第二項又は第三項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

  1. 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりが不燃材料で造られていること。
  2. 当該貯蔵倉庫の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
  3. 当該貯蔵倉庫の屋根は、軽量な不燃材料で造られていること。
  4. 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の四第五項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3この省令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)で、改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)第十六条の二の規定の適用を受けていたもののうち、新規則第十六条の二の三第二項第一号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

4既設の屋内貯蔵所のうち旧規則第十六条の二の規定の適用を受けていたものの構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の二の三第二項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5既設の屋内貯蔵所のうち、新規則第十六条の四第二項又は第三項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第一号及び第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

6既設の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の四第五項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第一項第一号及び第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

(新基準の基礎及び地盤)

新五十二年政令附則第三項第一号の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置した特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものとする。

2基礎及び地盤は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 告示で定める平面の範囲内において地表面からの深さが二十メートルまでの地盤の地質は、標準貫入試験において告示で定める計算方法により求めた地盤の液状化指数の値が五以下のものであって、かつ、告示で定めるもの以外のもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものであること。
  2. 基礎は、局部的なすべりに関し、告示で定める安全率を有するもの又はこれと同等以上の堅固さを有するものであること。

3前二項に規定するもののほか、基礎及び地盤に関し必要な事項は、告示で定める。

(届出の様式等)

改正法附則第五条第一項の規定による届出にあっては別記様式第一の届出書によって、同条第二項の規定による届出にあっては別記様式第二の届出書によって、改正法附則第六条の規定による届出にあっては別記様式第三の届出書によって行わなければならない。

2前項の届出書の提出部数は、別記様式第一の届出書にあっては一部、その他のものにあっては二部とする。

(避雷設備の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、規則第十三条の二の四に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。

2この省令の施行の際現に法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、十六号改正政令による令第一条第三項の規定の改正により規則第十三条の二の四に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本産業規格Z九二九〇―三「雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険」」とあるのは、「日本工業規格A四二〇一(一九九二)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。

(危険物の容器の表示に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する内装容器等(新規則第三十九条の三第二項に規定する内装容器等をいう。)で、四百五号改正政令による令第一条第一項の規定の改正により新規則第三十九条の三第二項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成二十五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

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