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危険物の規制に関する規則 第五条の二 (仮使用の承認の申請)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(仮使用の承認の申請)

第五条の二

第十一条第五項ただし書の製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、様式第七の申請書に変更の工事に際して講ずる火災予防上の措置について記載した書類を添えて同条第一項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。

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