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危険物の規制に関する規則 第二十七条の三 (圧縮天然ガス等充塡設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

昭和三十四年総理府令第五十五号府省令
(圧縮天然ガス等充塡設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)

第二十七条の三

第十七条第三項第四号に掲げる給油取扱所(以下「圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所」という。)に係る令第十七条第三項の規定による同条第一項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所については、令第十七条第一項第十六号から第十八号まで及び第二十二号の規定は、適用しない。

3圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所には、給油又はこれに付帯する業務その他の業務のための避難又は防火上支障がないと認められる次に掲げる用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けてはならない。この場合において、第二号、第三号及び第六号の用途に供する床又は壁で区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入するものを除く。)の床面積の合計は、三百平方メートルを超えてはならない。

  1. 給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は圧縮天然ガス等の充塡のための作業場
  2. 給油取扱所の業務を行うための事務所
  3. 自動車等の点検・整備を行う作業場
  4. 自動車等の洗浄を行う作業場
  5. 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所
  6. 消防法施行令別表第一(一)項、(三)項、(四)項、(八)項、(十一)項から(十三)項イまで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途(前各号に掲げるものを除く。)

4前項の圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で前項第一号、第三号及び第四号の用途に供する部分に設けるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の前項第五号の用途に供する部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、給油取扱所の敷地内に面する側の壁に出入口がない構造としなければならない。

5前項の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(第三項第三号及び第四号の用途に供する部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない第二十五条の四第五項各号に掲げる構造としなければならない。

6圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、第一号に掲げるものとし、当該設備は、第二号から第六号までに定めるところにより設けなければならない。

  1. 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備並びに圧縮天然ガススタンド(一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十三号の圧縮天然ガススタンドをいう。以下この項から第八項まで並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)又は液化石油ガススタンド(液化石油ガス保安規則第二条第一項第二十号の液化石油ガススタンドをいう。以下この項及び次項において同じ。)及び防火設備(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第三十九号の防消火設備又は液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十一号の防消火設備のうち防火設備をいう。以下この項及び次項において同じ。)
  2. 自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次のとおりとすること。
    1. 自動車等の洗浄を行う設備第二十五条の五第二項第一号に定める基準
    2. 自動車等の点検・整備を行う設備第二十五条の五第二項第二号に定める基準
    3. 混合燃料油調合器第二十五条の五第二項第三号に定める基準
    4. 尿素水溶液供給機第二十五条の五第二項第四号に定める基準
    5. 急速充電設備第二十五条の五第二項第五号に定める基準
  3. 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所に設ける自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備、混合燃料油調合器、尿素水溶液供給機及び急速充電設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量未満とすること。
  4. 圧縮天然ガススタンドの圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、それぞれ次のとおりとすること。
    1. 圧縮機
    2. 貯蔵設備
    3. ディスペンサー
    4. ガス配管
  5. 液化石油ガススタンドの受入設備、圧縮機、貯蔵設備、充塡用ポンプ機器、ディスペンサー及びガス配管の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、圧縮機、貯蔵設備、ディスペンサー及びガス配管にあってはそれぞれ前号イ((3)を除く。)、ロ、ハ又はニ((4)中ガス導管から圧縮機へのガスの供給に係る部分を除く。)の規定の例によることとし、受入設備及び充塡用ポンプ機器にあってはそれぞれ次のとおりとすること。
    1. 受入設備
    2. 充塡用ポンプ機器
  6. 防火設備の位置、構造又は設備の基準は、当該設備に係る法令の規定によるほか、そのポンプ機器にあっては、次のとおりとすること。
    1. 位置は、第四号イ(1)の圧縮機の位置の例によること。
    2. 起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに操作することができる箇所に設けること。

7第三項から前項までに定めるもののほか、圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所の特例は、この項及び次項のとおりとする。

  1. 防火設備から放出された水が、給油空地等、令第十七条第一項第二十号に規定するポンプ室等並びに専用タンクの注入口及び第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口付近に達することを防止するための措置を講ずること。
  2. 簡易タンク又は専用タンクの注入口若しくは第二十五条第二号に掲げるタンクの注入口から漏れた危険物が、前項第四号から第六号までに掲げる設備が設置されている部分(地盤面下の部分を除く。)に達することを防止するための措置を講ずること。
  3. 固定給油設備(懸垂式のものを除く。)、固定注油設備(懸垂式のものを除く。)及び簡易タンクには、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
  4. 簡易タンクを設ける場合には、圧縮天然ガススタンド又は液化石油ガススタンドのガス設備から火災が発生した場合に当該タンクへの延焼を防止するための措置を講ずること。

8第六項第四号ハ(1)及びニ(1)の規定にかかわらず、次に掲げる措置のすべてを講じた場合又は給油空地が軽油のみを取り扱う固定給油設備のうちホース機器の周囲に保有する空地である場合は、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を給油空地(固定給油設備(懸垂式のものを除く。)のうちホース機器の周囲に保有する空地に限る。以下この項、第二十七条の五第七項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)に設置することができる。

  1. 固定給油設備(ホース機器の周囲に保有する給油空地に圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管を設置するものに限る。以下この項並びに第二十八条の二の七第四項及び第五項において同じ。)の構造及び設備は、次によること。
    1. 給油ホース(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)の先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルを設けること。
    2. 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズル(ガソリン、メタノール等又はエタノール等を取り扱うものに限る。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)を設ける固定給油設備は、次によること。
    3. 給油ノズルは、自動車等の燃料タンクが満量となったときに給油を自動的に停止する構造のものとすること。
    4. 一回の連続したガソリン、メタノール等又はエタノール等の給油量が一定の数量を超えた場合に給油を自動的に停止する構造のものとすること。
    5. 固定給油設備には、当該固定給油設備(ホース機器と分離して設置されるポンプ機器を有する固定給油設備にあっては、ホース機器。以下この号及び第二十七条の五第七項第一号において同じ。)が転倒した場合において当該固定給油設備の配管及びこれに接続する配管からのガソリン、メタノール等又はエタノール等の漏えいの拡散を防止するための措置を講ずること。
  2. 固定給油設備又は給油中の自動車等から漏れたガソリン、メタノール等又はエタノール等が、当該給油空地内の圧縮天然ガスを充塡するために自動車等が停車する場所、圧縮天然ガススタンドのディスペンサー及びガス配管が設置されている部分に達することを防止するための措置を講ずること。
  3. 火災その他の災害に際し速やかに操作することができる箇所に、給油取扱所内の全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための装置を設けること。

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