第二条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一可燃性ガスアクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。)
- イ爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のもの
- ロ爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの
- イ
- 二毒性ガスアクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物
- 三特殊高圧ガスアルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン
- 四不活性ガスヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)
- 四の二特定不活性ガス不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの
- 五第一種保安物件次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
- イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園
- ロ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院
- ハ劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のもの
- ニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項の障害福祉サービス事業(同条第七項の生活介護、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項の就労移行支援又は同条第十五項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十一項の障害者支援施設、同条第二十八項の地域活動支援センター若しくは同条第二十九項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のもの
- ホ文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物
- ヘ博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に定める博物館及び同法第三十一条第一項により博物館に相当する施設として指定された施設
- ト一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
- チ百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
- イ
- 六第二種保安物件第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所又は販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
- 七貯槽高圧ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの
- 八低温貯槽大気圧における沸点が零度以下のガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの
- 九貯蔵能力貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であつて、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあつては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたもの
- イQ=(10P+1)V1
- ロW=C1wV2
- ハW=V2/C2
- イ
- 十充塡容器現に高圧ガス(高圧ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器
- 十一残ガス容器現に高圧ガスを充塡してある容器であつて、充塡容器以外のもの
- 十二移動式製造設備製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための設備(以下「製造設備」という。)であつて、地盤面に対して移動することができるもの
- 十三定置式製造設備製造設備であつて、移動式製造設備以外のもの
- 十四ガス設備製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分
- 十五高圧ガス設備ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分
- 十六処理設備圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの
- 十七減圧設備高圧ガスを高圧ガスでないガスにする設備
- 十八処理能力処理設備又は減圧設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる処理設備又は減圧設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたもの
- イポンプQ1=W1×24×ρ×22.4/M
- ロ圧縮機Q2=W2×24
- ハ蒸発器Q3=W3×24×22.4/M
- ニ凝縮器Q4=W4×24×22.4/M
- ホ反応器
- ヘ精留塔又は分留塔Q8=Q3+Q4
- トその他処理設備
- チ減圧設備Q16=q16
- リ水電解水素発生昇圧装置(水の電気分解により水素及び酸素を発生し、かつ、発生した水素のみの圧力を上昇する装置をいう。以下同じ。)Q17=W17×24
- イ
- 十九第一種設備距離次の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL1、酸素のものにあつてはL2、その他のものにあつてはL3によつて表されるもの
- 二十第二種設備距離前号の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL2、酸素のものにあつてはL3、その他のものにあつてはL4によつて表されるもの
- 二十一第一種置場距離次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l1によつて表されるもの
- 二十二第二種置場距離前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l2によつて表されるもの
- 二十二の二コールド・エバポレータ液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の加圧蒸発器付低温貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)を有する定置式製造設備(加圧蒸発器付低温貯槽以外の処理設備(第十八号ハの処理設備を除く。)を有するものを除く。)
- 二十三圧縮天然ガススタンド圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充塡するための処理設備を有する定置式製造設備
- 二十四液化天然ガススタンド液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充塡するための処理設備を有する定置式製造設備
- 二十五圧縮水素スタンド圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充塡するための処理設備を有する定置式製造設備
- 二十六移動式圧縮水素スタンド圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充塡するための処理設備を有する移動式製造設備
2前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるものとする。