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貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令 第十一条

令和六年経済産業省令第七十四号府省令

第十一条

火薬類取扱所は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第五十二条第三項(第十一号から第十三号までを除く。)の基準に適合するものとする。

2火薬類を収納する容器は、火薬類取締法施行規則第五十一条第一号及び第二号の基準に適合するものとする。

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