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貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令 第十条 (ロープ等)

令和六年経済産業省令第七十四号府省令
(ロープ等)

第十条

ロープは、塗金、塗油その他の腐食を防止するための適切な措置が講じられているものとする。

2掘削用機械には、巻揚機のつり上げ荷重その他の荷重を測定するための装置が設けられていることとする。

3掘削用機械に設備をつり下げた状態における安定性を確保するためのおもりを取り付ける場合にあっては、作業に支障のない位置に設け、かつ、適切な保護設備が設けられていることとする。

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