条文くん法令検索 AIに質問する

貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令 第九条 (噴出防止設備)

令和六年経済産業省令第七十四号府省令
(噴出防止設備)

第九条

噴出防止設備の高圧ガス製造設備は、一般高圧ガス保安規則第十三条第一号イ又はロに規定する装置により高圧ガスを製造するものであって、同令第六条第一項第十一号から第十三号まで及び同条第二項第一号イの基準に適合するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令第九条(噴出防止設備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(泥水循環設備) 貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令 目次 第十条(ロープ等) →