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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第三十九条 (施設の種類)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(施設の種類)

第三十九条

母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりとする。

  1. 母子・父子福祉センター
  2. 母子・父子休養ホーム

2母子・父子福祉センターは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。

3母子・父子休養ホームは、無料又は低額な料金で、母子家庭等に対して、レクリエーシヨンその他休養のための便宜を供与することを目的とする施設とする。

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