条文くん法令検索 AIに質問する

母子及び父子並びに寡婦福祉法 第三十八条 (母子・父子福祉施設)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(母子・父子福祉施設)

第三十八条

都道府県、市町村、社会福祉法人その他の者は、母子家庭の母及び父子家庭の父並びに児童が、その心身の健康を保持し、生活の向上を図るために利用する母子・父子福祉施設を設置することができる。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十八条(母子・父子福祉施設)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(国の貸付け等) 母子及び父子並びに寡婦福祉法 目次 第三十九条(施設の種類) →