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母子及び父子並びに寡婦福祉法
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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第四十条 (施設の設置)
昭和三十九年法律第百二十九号
法律
(施設の設置)
第四十条
市町村、社会福祉法人その他の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。
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この条文を参照している条文
地方自治法施行令 第174条の31
地方自治法施行令 第174条の49の9
← 第三十九条(施設の種類)
母子及び父子並びに寡婦福祉法 目次
第四十一条(寡婦の施設の利用) →