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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第四十条 (施設の設置)

昭和三十九年法律第百二十九号法律
(施設の設置)

第四十条

市町村、社会福祉法人その他の者が母子・父子福祉施設を設置する場合には、社会福祉法の定めるところによらなければならない。

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