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母子及び父子並びに寡婦福祉法 第四十一条 (寡婦の施設の利用)
昭和三十九年法律第百二十九号
法律
(寡婦の施設の利用)
第四十一条
母子・父子福祉施設の設置者は、寡婦に、母子家庭等に準じて母子・父子福祉施設を利用させることができる。
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母子及び父子並びに寡婦福祉法 目次
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