第十一条
令第九条第一項第一号ロ(令第十条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)、令第十一条第一項第一号及び第一号の二(同条第二項においてその例による場合を含む。)並びに令第十六条第一項第一号(同条第二項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次のとおりとする。
- 一
- 二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院
- 三劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、三百人以上の人員を収容することができるもの
- 四次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの
- イ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
- ロ身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設
- ハ生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)
- ニ老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
- ホ母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項に規定する母子・父子福祉施設
- ヘ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校
- ト地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)に規定する特定民間施設
- チ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院
- リ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十八項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十九項に規定する福祉ホーム
- イ