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老人福祉法 第五条の三

昭和三十八年法律第百三十三号法律

第五条の三

この法律において、「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。

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