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公害防止事業費事業者負担法施行令 第一条 (公害防止事業)

昭和四十六年政令第百四十六号政令
(公害防止事業)

第一条

公害防止事業費事業者負担法(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める施設は、大気の汚染、騒音、振動又は悪臭による被害を防止するために設置する緑地その他の公共空地とする。

2第二条第二項第二号の政令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積している公共の用に供される水域において汚でいその他公害の原因となる物質による被害を防止し、又は除去するために行なうしゆんせつ事業、覆土事業及び耕うん事業
  2. 水質が汚濁している公共の用に供される水域において当該水質を浄化するために行なう導水事業

3第二条第二項第三号の政令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第三条第一項の政令で定める要件に該当する農用地について行う同法第五条第二項第二号イからハまでに掲げる事業(同号ハに掲げる事業にあつては、農用地間における地目変換の事業及び農用地の造成の事業(埋立て及び干拓の事業を除く。)に限る。)
  2. 水質の汚濁による農業用施設の被害を防止し、又は除去するために行う土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に掲げる事業
  3. ダイオキシン類による土壌の汚染の状況がダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であつて、同法第二十九条第一項の政令で定める要件に該当する地域内にある土地について行う同法第三十一条第二項第一号イ及びロ並びに第二号に規定する事業(事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合において実施されるものに限る。)

4第二条第二項第四号の政令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道(以下「公共下水道」という。)であつて、主として、当該公共下水道の予定処理区域(同法第五条第一項第五号の予定処理区域をいう。)内に工場又は事業場を設置する事業者の事業活動に係る汚水(同法第二条第一号に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排除し、又は処理するもの(以下「特定公共下水道」という。)
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理施設」という。)であつて、主として、一定の区域内に工場又は事業場を設置する事業者でその事業活動に伴つて当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物(同法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)が生ずる全ての事業者(当該産業廃棄物を自ら処理するもの及び特別の事情により当該産業廃棄物処理施設を利用することが適当でないと認められるものを除く。)の当該産業廃棄物を処理するもの

5第二条第二項第五号の政令で定める事業は、次のとおりとする。

  1. 工場又は事業場の周辺の地域で公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域(以下「移転等対象地域」という。)のうち住宅その他の施設が集合している一定の区域内に所在する住宅その他の施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業(その全部又は大部分を移転し、又は除却する場合に限る。)
  2. 移転等対象地域内に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業
    1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
    2. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
    3. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所
    4. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設
    5. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設
    6. その他公衆の利用に供され、又は心身障害者その他の者の健康の保持に必要とされる施設で環境大臣が指定するもの
  3. 移転等対象地域において騒音その他の公害を防止するために前号イからヘまでに掲げる施設について行う整備(これに伴う管理を含む。)の事業
  4. 公共の用に供される水域において水質の汚濁による水産動植物の被害を防止するために行う防油塵さくの設置及び管理の事業

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