(ダイオキシン類土壌汚染対策計画)
第三十一条
都道府県知事は、対策地域を指定したときは、遅滞なく、ダイオキシン類土壌汚染対策計画(以下「対策計画」という。)を定めなければならない。
2対策計画においては、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。
- 一対策地域の区域内にある土地の利用の状況に応じて、政令で定めるところにより、次に掲げる事項のうち必要なものに関する事項
- イダイオキシン類による土壌の汚染の除去に関する事業の実施に関する事項
- ロその他ダイオキシン類により汚染されている土壌に係る土地の利用等により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため必要な事業の実施その他必要な措置に関する事項
- イ
- 二ダイオキシン類による土壌の汚染を防止するための事業の実施に関する事項
3都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、関係市町村長の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の対策地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4都道府県知事は、対策計画を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5環境大臣は、前項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長と協議しなければならない。
6都道府県知事は、対策計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公告するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
7対策計画に基づく事業については、公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定は、事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合に、適用するものとする。