(対策計画の変更)
第三十二条
都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある土地の土壌のダイオキシン類による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更することができる。
2前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による対策計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
都道府県知事は、対策地域の区域の変更により、又は対策地域の区域内にある土地の土壌のダイオキシン類による汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、対策計画を変更することができる。
2前条第三項から第六項までの規定は、前項の規定による対策計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。