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ダイオキシン類対策特別措置法 第三十三条

平成十一年法律第百五号法律

第三十三条

環境大臣は、我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画を作成するものとする。

2前項の計画においては、次の事項を定めるものとする。

  1. 我が国におけるダイオキシン類の事業分野別の推計排出量に関する削減目標量
  2. 前号の削減目標量を達成するため事業者が講ずべき措置に関する事項
  3. 資源の再生利用の推進その他のダイオキシン類の発生の原因となる廃棄物の減量化を図るため国及び地方公共団体が講ずべき施策に関する事項
  4. その他我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の削減に関し必要な事項

3環境大臣は、第一項の計画を定めようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。

4環境大臣は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。

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