(法第七条第三号の政令で定める公害防止事業) 第四条 法第七条第三号の政令で定める公害防止事業は、第一条第三項第一号に掲げる事業のうち、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗