第七条
施行者は、次の各号に掲げる事業につき前条第二項第四号の負担総額を定める場合において、第四条第二項の規定を適用して減ずべき額を算定することが困難であると認められるときは、それぞれ当該各号に掲げる割合を同条第一項の額に乗じた額を基準として前条第二項第四号の負担総額とすることができるものとする。
- 一
第二条第二項第一号に係る公害防止事業四分の一以上二分の一以下の割合 - 二
第二条第二項第二号に係る公害防止事業- イ
たい積物中に人の健康に有害な物質が相当量含まれ、又は汚でいその他公害の原因となる物質が著しくたい積し、若しくは水質が著しく汚濁している場合四分の三以上十分の十以下の割合
- ロ
イに掲げる場合以外の場合二分の一以上四分の三以下の割合
- 三
第二条第二項第三号に係る公害防止事業のうち農用地の客土事業その他の政令で定めるもの(公害の原因となる物質が長期にわたつて蓄積された農用地に係るものに限る。)二分の一以上四分の三以下の割合 - 四
第二条第二項第五号に係る公害防止事業政令で定める割合
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗