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公害防止事業費事業者負担法 第八条 (費用負担計画の変更)

昭和四十五年法律第百三十三号法律
(費用負担計画の変更)

第八条

施行者は、第六条第一項の費用負担計画を変更するときは、審議会の意見をきかなければならない。ただし、その変更が軽易である場合は、この限りでない。

2第六条第五項の規定は、費用負担計画の変更(軽易な変更を除く。)について準用する。

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