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下水道法 第五条 (事業計画に定めるべき事項)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(事業計画に定めるべき事項)

第五条

前条第一項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度
  2. 終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力
  3. 終末処理場以外の処理施設(これを補完する施設を含む。)を設ける場合には、その配置、構造及び能力
  4. 流域下水道と接続する場合には、その接続する位置
  5. 予定処理区域(雨水公共下水道に係るものにあつては、予定排水区域。第三項及び次条第四号において同じ。)
  6. 工事の着手及び完成の予定年月日

2前条第一項の事業計画においては、前項各号に掲げるもののほか、浸水被害の発生を防ぐべき目標となる降雨(以下「計画降雨」という。)を定めることができる。

3予定処理区域の全部又は一部について水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条の二第一項又は第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定があつた場合における前項の規定の適用については、同項中「定めることができる」とあるのは、「定めなければならない」とする。

4第一項又は第二項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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(国の無利子貸付け等)

国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三十四条の規定により国がその費用について補助することができる公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十四条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

2前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

3前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

4国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である同項の設置又は改築について、第三十四条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

5地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2附則第二条の規定による公共下水道に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、同条に規定する期間の経過後も、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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