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浄化槽法 第十二条の四

昭和五十八年法律第四十三号法律

第十二条の四

市町村は、当該市町村の区域(下水道法第二条第八号に規定する処理区域及び同法第五条第一項第五号に規定する予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができる。

2市町村は、前項の規定により浄化槽処理促進区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

3市町村は、第一項の規定による指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4前二項の規定は、浄化槽処理促進区域の変更又は廃止について準用する。

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