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浄化槽法 第十二条の五 (設置等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(設置等)

第十二条の五

市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずる汚水を処理するために浄化槽を設置しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、浄化槽の設置に関する計画(以下「設置計画」という。)を作成するものとする。

2設置計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 前項に規定する浄化槽ごとに、設置場所、種類、規模及び能力
  2. 前項に規定する浄化槽ごとに、設置の予定年月日
  3. その他国土交通省令・環境省令で定める事項

3市町村は、設置計画を作成しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、第一項に規定する浄化槽ごとに、当該浄化槽を設置することについて、当該浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者の同意を得なければならない。

4市町村は、設置計画を作成しようとする場合において、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事及び特定行政庁に協議し、その同意を得たときは、当該同意の日において、第一項に規定する浄化槽の設置について、第五条第一項の規定による届出及び同条第四項ただし書に規定する通知があつたものとみなす。

5前二項の規定は、設置計画の変更について準用する。

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