(排水設備の設置の承認)
第十二条の十
汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を第十二条の五第三項の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の承認を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の規定により承認を受けた者について準用する。
汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を第十二条の五第三項の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の承認を受けなければならない。
2前二条の規定は、前項の規定により承認を受けた者について準用する。