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浄化槽法 第十二条の十一 (使用の開始の届出)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(使用の開始の届出)

第十二条の十一

汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の占有者は、当該建築物に係る公共浄化槽の使用を開始したときは、環境省令で定めるところにより、当該公共浄化槽の使用を開始した日から三十日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。

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