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浄化槽法 第六十八条

昭和五十八年法律第四十三号法律

第六十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

  1. 第十一条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
  2. 第十一条の二第二項第十一条の三第十二条の十一又は第十二条の十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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