第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。一第十一条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者二第十一条の二第二項、第十一条の三、第十二条の十一又は第十二条の十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗