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浄化槽法 第十二条の十六 (排水設備の使用の廃止)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(排水設備の使用の廃止)

第十二条の十六

汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の所有者は、当該排水設備の使用を廃止してはならない。ただし、当該建築物を撤去する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

2前項本文の建築物の所有者は、同項ただし書に規定する場合において、排水設備の使用を廃止しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。

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