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浄化槽法 第十二条の十七 (条例で規定する事項)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(条例で規定する事項)

第十二条の十七

この法律又はこの法律に基づく命令で定めるもののほか、公共浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

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