(条例で規定する事項) 第十二条の十七 この法律又はこの法律に基づく命令で定めるもののほか、公共浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 e-Gov法令検索で第十二条の十七を開く ↗